平成27年6月17日

国土交通省

大臣 太田昭宏 様

 

要請文

 

日本全国の駅などにおける中国語と韓国語の併記を廃止し、日本語と英語とピクトグラムの表記に統一するよう要請します。


理由

1.中国語と韓国語を併記すると、日本らしい景観が壊れ、日本の観光資源をなくすことになります。

2.限られた面積の中に掲示される情報量が多すぎて、とにかく読み難いのです。

3.外交における平等主義や安全保障を考えると、大いに問題があります。

4.世界のどの都市も公共の場所においては、自国語と英語の二ヵ国語表記です。

5.日本国民の信を一度も問わず、国会で議論もせずに、中国語と韓国語を併記したのは法律違反です。



上記理由の1項、2項については特に説明は要らないと思います。3項については紙面の都合上、説明を省略します。4項、5項について補足説明します。

・4項について

観光庁が東京都庁に提供した多くの資料のうち、資料3に記載されています。(都庁のホームページ参照)


・5項について

平成9年6月18日(1997年)に『外国人移動容易化法』が制定されました。

平成18年3月(2006年)に『ガイドライン』が制定・改定されました。

『ガイドライン』には、「日本語と英語とピクトグラムで十分である」と書かれていますが、この文言の後ろには次のような但し書きがあります。

「ただし、地域特性によっては中国語と韓国語の併記も可」

理由を何ら示すこともなく、何故か突然中国語と韓国語の2言語が明記されています。

地域特性によるといいながら、これによって一気に日本全国の駅が四ヵ国語表記になってしまいました。


ところが、『外国人移動容易化法』が制定される約4年前の平成5年11月12日(1993年)には、総務省によって『行政手続法』が制定されているのです。


行政手続法39条には、『命令等を定めようとするときには、それを定める前に公示し、意見の提出先及び一定の意見提出期間を定めて、その間に広く一般に意見を求めなければならない』と定められています。

同法第2条に定められているように、『命令等とは、法律に基づく告示を含む命令、審査基準、処分基準、行政指導指針』をいい、「求めなければならない」と書かれているように、法的義務であり、第3条2項に定められている適用除外に当たらない限りは必ずなさなければなりません。

本『ガイドライン』は適用除外のいずれの項目にも該当しません


観光庁は、日本の景観を一変させてしまうほどの重要事項なのに、パブリック・コメント手続きをとらずに、外国人移動容易化法と「ガイドライン」を制定してしまいました。

つまり行政手続法に違反したのです。

国会で議論もせず、国民に全く知らせることなく、仕掛け人が観光庁であることを気付かれずに、秘密裏に制定して、JR東海以外のほぼ全ての交通系企業に四ヵ国語表記を押し付けてしまったわけです。

以上

日本の景観と伝統を守る会